事業主は、労働契約の締結に際して、労働者に、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないとされています。 労働条件のうち、労働契約の期間、就業の場所及び従事する業務、労働時間・休憩・休日・休暇、賃金、退職については、書面を労働者に交付しなければなりません。
まずは、今の労働条件がどうなっているのかを、事業主から聞いて確認して下さい。
こんな疑問ありませんか?
KECCでは労働関係法令に詳しい弁護士・社会保険労務士が
労働紛争のトラブルを未然に防ぐためサポートいたします
当センターは、労使間での労働紛争を未然に防ぐための相談窓口です。
既に紛争となっている案件や個別の労使間トラブルなどについては、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。
当センターは国家戦略特別区域法に基づき設置された、労使間での労働紛争を未然に予防するための相談窓口です。
安心して何度でも無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せくださいませ。
皆さんのお悩み、何度でも
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労働関係法令に精通する相談員(弁護士、社会保険労務士)が、無料で皆さんのご相談をお伺いいたします。
事業主は、労働契約の締結に際して、労働者に、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないとされています。 労働条件のうち、労働契約の期間、就業の場所及び従事する業務、労働時間・休憩・休日・休暇、賃金、退職については、書面を労働者に交付しなければなりません。
まずは、今の労働条件がどうなっているのかを、事業主から聞いて確認して下さい。
業務中や通勤中の事故でケガをしてしまった場合のために「労災保険(労働者災害補償保険)」という制度があります。
万が一、業務中にけがをした場合の対応手順は次の通りです。
1.ケガをしたことを事業主に報告し、すぐに病院に連れて行ってもらって下さい。
2.病院の窓口で「労災によるケガです」と明確に伝え、必要な書類を確認して下さい。
3.病院のアドバイスに従いながら必要な書類を作成し、提出して下さい。
労働基準法では、年次有給休暇の制度を設けており、この有給休暇は正社員だけではなく、パートタイムで働く労働者の方にも付与されます。週5日以上または週30時間以上勤務する労働契約の方であれば、パートタイムの方でも、入社日から6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日間の有給休暇が付与されます。
それ以下の勤務時間であっても、契約上の週の労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されることになっています。
詳しくはKECCまでご相談下さい。
当センターは予約優先です。予約なしでお越しになられた場合お待ちいただくことがございます。予めご了承ください。
大変申し訳ありません。
当センターは、労使間での紛争を未然に防ぐための無料相談窓口です。
既に労働紛争となっている案件や個別的な労使間のトラブルなどについては、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。
申し訳ありませんが、当センターではお受けできかねます。
他の地域の相談窓口か、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。